借金問題・過払い請求

個人再生 

個人再生とは住宅を守る債務整理

 
 個人再生
は、


  住宅を失いたくない方

  ギャンブル等による借金のため免責を得られる見込みが少ない方


 に最適な手続です。

住宅ローンが残った住宅をお持ちで住宅を失いたくない方


 自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権

者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、


 住宅を維持しながら借金の整理


ができます。


ギャンブル等による借金のため免責を得られる見込みが少ない方


 個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので


  浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも利用可能


 であり、


  自己破産のような資格制限がない


 
ので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。


個人再生手続きの具体例

 
 個人再生手続きとは、3年間(特別の事情がある場合は5年間)計画通りに返済できた場合には、債務の80パーセント

(借入額、財産額により異なります。)を免除するという手続きです。

 例えば、住宅ローンが1,500万円、その他の借金が500万円、財産を40万円お持ちの個人が、

収入に応じて支払える額(例えば3年間で100万円)を返済するという計画を立て、こ

の再生計画を裁判所が認め、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残り

の400万円の借金が免除されるという手続きです。
(住宅ローンは原則約定どおり支払います。)

  つまり、


    年間きちんと返済できれば残りの借金を返さなくて良くなる


 
わけです。

  自己破産をすると借金は全て返さなくてよくなりますが、個人再生では、借金を大幅に減額すること

が可能ですが、減額された借金を3年から5年かけて返済していくことになります。

   個人再生手続きについてご相談をご希望の際は、下記よりご予約ください。(相談は無料です。)

   個人再生のご予約電話番号 06-6618-9377

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