任意後見・成年後見

任意後見制度

任意後見制度とは

 任意後見制度は本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、事前の契約によって決めておく制度です。

 また、知的障害者、精神障害者等の「親亡き後」(親の老後・死後)の保護の為に任意後見契約を活用するケースが増えています。

 契約の内容は、「自分の生活のこと」、「療養看護に関すること」、「財産管理に関すること」等多岐にわたりますが、契約内容を細かくしておくことによって、判断能力が衰えた後も自分らしく生きることが可能です。

 任意後見制度においては、家庭裁判所は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督することとなります。

 つまり、「将来認知症になってしまった場合にも自分らしく生きたい」「近くに身寄りがいなくて心配だ」「将来家族の負担になりたくない」と考えられておられる方が、自分の信頼できる家族・友人・司法書士・弁護士等と任意後見契約を事前に公証人役場で結んでおき、認知症かもしれないと思った時に家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)

 なお、任意後見契約においては、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。


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任意後見制度における各種の契約                                          (見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の作成)

 任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際に本人の判断能力が低下し、後見人として就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。

 任意後見契約締結後、任意後見契約が発効するまでの間、後見人予定者と本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、本人の判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。

 そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約が発効するまでのの段階として、見守り契約任意代理契約があります。

 また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。 

見守り契約とは

 見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。

 見守り契約をすることによって、本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
 
 見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。

任意代理契約とは

 任意代理契約は、本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。

 成年後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。

 任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。

死後事務委任契約とは

 死後事務委任契約は、本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。

 任意後見契約は本人の志望により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。
 
 よって、死後の事務も後見人に依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

遺言書のについて

 自分の死後、配偶者や子供、両親、兄弟等の法定相続人が相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けるには遺言書を作成しておくことが望ましでしょう。

 遺言書は一定の要件を満たさなければ無効となってしまう場合がありますので、まずはご相談下さい。 

 ※遺言書の作成についてはこちら