遺言・相続・相続放棄
相続
相続とは
相続とは、亡くなった方の権利義務を、法律及び遺言書に基づいて、承継させることを言います。民法882条以下に規定があります。一般的には「遺産相続」と呼ばれることが多いかと思われますが、現在では「遺産相続」は法律上の用語ではありません。なくなった方を「被相続人」、これを承継する者を「相続人」と言います。
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誰が相続人になるの?
法定相続人(遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合に、民法の規定により、相続人となる人)は下記のとおりです。
- 被相続人に、配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供 - 被相続人に配偶者がいなく、子供だけがいる場合
子供 - 被相続人に配偶者はいるが子供がいない場合
配偶者と被相続人の直系尊属 - 被相続人に配偶者はいるが、子供がいなく、直系尊属もいない場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 - 被相続人に配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人
代襲相続とは何ですか?
相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。具体的には、子供が既に亡くなっているいる場合には、その子供の子供(孫)が相続します。これを代襲相続といいます。
被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。
代襲相続になる場合
- 相続人である子供、兄弟が相続開始前に死亡した
- 相続人である子供、兄弟の相続欠格
- 相続人である子供、兄弟の相続の廃除
法定相続分とは
遺言書がなく、複数の相続人(共同相続人)が相続するときは、民法の定める相続比率が基準に なります。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者と子(直系属)の場合:双方2分の1
- 配偶者と直系尊属の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹が各々複数いる場合は、その相続分を人数によって平等に分けます。
廃除とは
子に相続させたくないときは、遺言で定めることもできます。しかし、兄弟姉妹以外の推定相続人 (配偶者、子、直系尊属)には、遺言内容にかかわらず、一定割合の遺言を確保する権利が 認められています。
これを「遺留分」といいます。
この「遺留分」を奪うためには、被相続人となる人が家庭裁判所に「廃除」の申立をしなければ なりません。「廃除」が認められるためには、推定相続人に[1]被相続人に対する虐待、重大な侮辱、[2]著しい非行があったときに限られます。
相続欠格とは
子が父を殺したり、又詐欺や強迫で父に遺言をさせたり、父の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したり した場合、法律上当然に相続権を失います。これを「相続欠格」といいます。
特別受益者とは
被相続人から婚姻や養子縁組のため生計の資本として(生前に)贈与を受けたり、遺贈を受けた 相続人は「特別受益者」となります。
特別受益の財産は、被相続人の遺産に加えて、「特別受益者」が既に受領したものとして相続分を 計算します。
寄与分とは
相続人の中で、被相続人の事案に関して労務を提供したり、被相続人の療養看護をしたりしてて、 被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした人がいるときは、その貢献の程度に 相当する額を「寄与分」としてその相続人に与えられます。
遺留分とは
特定の相続人にだけすべての財産を相続させるというような遺言がある場合でも、配偶者や子、親が法定相続人の場合には、遺留分の権利があるので、一定の財産を相続することが可能です。兄弟姉妹が法定相続人の場合には遺留分の権利はありません。権利を主張したい法定相続人は、基本的には相続開始から1年以内に遺留分減殺請求をする必要があります。相続開始を知らなかったときは、1年を超えても請求できる場合もありますが、それでも、相続開始から10年が経つと請求できなくなります。
相続したくないとき(相続の承認と放棄)
相続は相続人の意思にかかわらず、当然に開始します。
しかし、相続人には相続の開始を知ったときから3ケ月以内であれば、家庭裁判所に申出て 相続の放棄をすることができます。相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったもの とみなされます。
- 相続の開始を知って、何もしないで3ケ月経過したとき
- 相続財産の一部でも処分したとき
などは相続放棄はできません。
相続を知って3ケ月以内であれば、被相続人の財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合、 プラス(積極)財産の範囲内で、マイナス(消極)財産や遺贈の義務を承継するとの「限定承認」を 家庭裁判所に申出ることができます。
遺産分割協議の方法
基本的には、相続人間で遺産分割の協議を行い、協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。相続人間で、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、裁判所で話し合いを行います。調停でも話が付かなければ審判になります。