遺言・相続・相続放棄
相続の流れ
相続が発生したら
相続の開始は人の死亡からはじまります。親族に不幸があると、通夜・葬式、四十九日の忌明まで、落ち着く暇もない状態で慌ただしく過ぎてゆきます。
しかし、官公署などへの届け出の期限は法律で定められています。相続発生から手続きの流れは下記のとおりです。
| 期限 | 相続の開始 | 書類など | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| (1)7日以内 | 1.死亡届の提出 | 「死亡届」 | 市区町村役場 |
| (2)3ヶ月以内 | 2.葬式費用の出納 3.遺言書の有無の確認 4.遺産の概要をつかむ 5.相続放棄 6.限定承認 |
- 「遺言書検認」 「相続財産目録」 「相続放棄申述書」 「相続限定承認申述書」 |
- 家庭裁判所 - 家庭裁判所 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 7.被相続人の所得税申告 | 「準確定申告」 | 税務署 |
| (3)10ヶ月以内 | 8.遺産の分割協議 9.財産の名義変更 10.相続税の申告と納付 |
「遺産分割協議書」 相続登記など 「相続税申告書」 |
法務局など 税務署 |
| 12ヶ月以内 | 11.遺留分の侵害があるとき | 「遺留分減殺請求書」 |
(1)相続開始から7日以内
- 死亡届の提出
死亡から7日以内には、市区町村役場へ「死亡届」を提出。 - 葬式費用の出納
死亡後1週間以内に行することが多いでしょう。
(2)相続開始から3ヶ月以内
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財産目録の作成
遺言書がある場合、無い場合にかかわらず、相続が発生した場合には、まずは財産目録を作成します。相続人は積極財産(不動産、預貯金、自動車、有価証券、現金等)だけでなく、消極財産(借金等)も相続します。被相続人が債務超過であった場合、相続放棄 限定承認を検討する必要があるため、財産目録を早期に作成することは、極めて重要です。「相続放棄」、「限定承認」の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定められており、この期限を過ぎると、相続放棄をすることができなくなるためです。具体的には固定資産評価証明書、名寄帳、預金通帳等のうち相続人間に知られていなかった財産がないかを調査します。財産を確認できたら、それを評価する必要があります。不動産・車なら取引価格などを調べます。
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遺言書がある場合
遺言書を発見場合、家庭裁判所に対し、遺言の検認手続きを申し立てます。(公正証書遺言の場合は検認は不要です)
この手続きを踏まずに遺言書を開封すると過料に処せられます。※遺言書がある場合、「遺言書と異なる遺産分割協議をすることができますか?」というご相談をよく頂きます。遺言執行者がいない場合と遺言執行者がいる場合で少しことなります。
- 遺言執行者がいない場合
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遺言があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることはできるとされています。したがって、例えば自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は次男にという遺言があったとしても、相続人3人全員の合意があれば、これと異なる遺産分割をすることが可能です。
- 遺言執行者がいる場合
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遺言執行者は遺言者の最終意思である遺言を実現することが職務であるため、相続人全員の合意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求めらた場合であっても、これを拒否し、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。また、遺言執行者がある場合に、一部の相続人が、遺言に反した財産処分をした場合、その処分行為は無効とする判例もあります。
それでは、相続人全員が遺言と異なる遺産分割を希望した場合、遺言執行者はその遺産分割に同意することができるのでしょうか?相続人全員の同意があれば、遺言執行者は遺言と異なる遺産分割に同意することはできると考えられています。遺言執行者の同意を得て、利害関係人全員(相続人、受遺者)で合意の上遺産の処分行為がなされた場合にそれを有効とした判例があります。
また、遺言執行者の同意なく相続人全員の同意のもとに遺言とは異なる財産処分をした場合は無効となるのかという難しい問題もあります。いずれにしても、実務上は、遺言執行者がある場合は、遺言内容と異なる遺産分割協議や調停を行うときは、遺言執行者を加えた上で成立させる必要があるといえるでしょう。
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遺言書が無い場合
遺言書がない場合には、法定相続又は相続人全員の合意で遺産分割協議をし、財産の配分を決定します。
(3)相続開始から10ヶ月以内
- 遺産分割協議
相続放棄などの必要がない場合は、遺産分割協議(相続人全員の合意が必要です)を行い、相続財産の分割方法を決定します。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所において調停・審判という流れになります。
そして、決定した分割方法に基づき不動産の名義変更等などの手続きをします。遺産分割協議や、財産の名義変更については期限は定められていません。しかし、相続税の申告までに行わないと控除が受けられないというデメリットがあります。また、相続登記をしないで放置しておくと、後に相続が発生し、相続関係が複雑になり、手続きが煩雑になります。場合によっては相続登記ができなくなる場合もありますので、相続登記はお早めにされることをお勧めします。