Real Estate Registration

不動産登記

不動産を相続した、不動産を贈与した、マイホームを購入した、住宅ローンを完済した等の場合、大切な財産である土地や建物にていて、不動産登記(名義変更)が必要になります。

司法書士は、この登記について書類の作成や申請代理業務を行う専門家です。

登記を放置していると、様々な不利益を受けるため、司法書士にお早めにご相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 住宅ローンの借り換え
  • 中古マンションの購入・売却
  • 新築マンションの購入
  • 新築戸建ての購入
  • 住宅ローンの完済
  • 住所変更の登記
  • 個人間売買に関する売買契約書の作成、登記
  • 相続に関する登記
  • 売買・贈与・財産分与等の所有権移転登記
  • 破産管財・任意売却に関する登記
  • 第三者のためにする契約に関する登記
  • 共有物分割に関する登記
  • 地上権、賃借権設定に関する登記
  • 融資・シンジケートローンに関する(根)抵当権設定登記
  • その他不動産登記全般

住宅ローンを完済

(不動産登記)

住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わると、銀行等の金融機関は、抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれます。

抵当権を放置しておくと、書類を新たに取得しなければならない等、様々な不都合が出てくることがあるため、
抵当権抹消の手続きは、なるべくお早めにされることをお勧めします。

住宅ローンを完済に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

抵当権は抹消しなければなりませんか?

  • 住宅ローン
  • 抵当権抹消登記

A.

義務はありませんが、抵当権がついたままであれば、その不動産の売却や新たな融資を受けることはできません。また、放置しておくと様々な不都合があるため抹消されることをおすすめします。

A.

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Q.

抵当権はすぐに抹消しなければいけませんか?

  • 住宅ローン
  • 抵当権抹消登記

A.

法律上期限はありませんが、ただ、抵当権抹消に関する書類の中には期限があるものがあります。その期限を過ぎると再発行の手続きが必要な場合があります。

A.

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Q.

抵当権抹消登記を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?

  • 住宅ローン
  • 抵当権抹消登記
  • 費用

A.

不動産の個数によっても変わりますが、報酬及び実費込みで13,000円から30,000円程度です。

A.

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Q.

不動産が遠方でも抵当権抹消登記を依頼することができますか?

  • ご依頼
  • 住宅ローン
  • 抵当権抹消登記

A.

不動産の場所は、日本全国どこであってもご依頼頂けます。オンラインで申請しますので、遠方であっても料金が高くなることはありません。

A.

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Q.

明治時代の抵当権が残ったままですが、抹消することはできますか?

  • 抵当権抹消登記

A.

通常の手続きとは違い、かなり複雑な手続きになりますが、抹消することは可能です。お気軽にご相談下さい。

A.

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Q.

住宅ローンの返済が完了すれば、自宅につけてある抵当権は自動的に消えますか?

  • 住宅ローン
  • 抵当権抹消登記

A.

自動的には抹消されません。法務局で、抵当権抹消登記を申請する必要があります。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)