過払い請求を依頼される場合に、契約書は原則不要です。
過払い請求をご依頼される場合、原則として契約書は不要です。
なぜ、契約書が不要なのでしょうか?
貸し金業者には、「取引履歴」という、過去から現在までの全ての取引履歴を開示する義務があります。
そこで、ご依頼を頂いた場合には、司法書士が貸し金業者に対し、取引履歴の開示を請求します。
よって、取引の履歴が貸し金業者側から開示されるので、「契約書は不要」なのです。
例外的に、取引履歴の全ての開示が無い場合(長期にわたる借り入れの場合、昔の貸し金業者が取引履歴を保存していないと主張する場合があります。)、契約書があれば、取引の開始時期を特定できますので、有利です。
「契約書がないから・・・」と過払い請求をあきらめている方はぜひご相談下さい。
契約書がなくても大丈夫です。
相談のご予約はお電話又は相談・お問い合わせフォーム又は、メールにてご依頼くださいませ。
御予約電話番号 06-6618-9377
相談・お問い合せフォームはこちら
メールの方はこちらまで soudan@legalclinic.jp まで