会社設立・役員変更登記等

役員変更

役員変更登記の必要性

 会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます。)には役員変更の登記を申請する必要があります。

 特に株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても、原則として2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。(但し、閉鎖会社においては株主総会決議を経て定款変更をすることによって役員の任期を10年まで伸長することができます。)

 役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性がありますし、また12年間登記をしないままであれば、会社法472条により休眠会社と扱われ、解散させられてしまう可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。


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任期を伸長した場合のメリット・デメリット

 役員の任期を伸長した場合のメリット・デメリットは下記のとおりです。

メリット
 役員改選の手間、登記費用が節約できる。

デメリット
 任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しい。
(株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。)

 役員1名の場合や、役員が夫婦の場合は、株主総会で定款を変更し、任期を10年としても問題が起こる可能性は少ないでしょう。

 ただし、役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。

 3年後、どのような関係になっているかは、わかりませんので、2年から4年くらいの任期にしておくのが無難であると思われます。

役員変更登記の流れ

赤文字は依頼者の方にしていただく事柄です。)

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ご相談
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必要書類の作成と捺印
当事務所が株主総会議事録などの必要を作成し,役員のご捺印を頂きます。

登記申請
当事務所が、収集・作成した資料をお預かりし,法務局へ登記申請致します。

登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~10日程度かかります。