
相続放棄
相続放棄をする前に
相続放棄をする前に
このページに辿り着かれた方は、今まさに相続放棄を検討されている方でしょう。
ただ、「相続放棄をする」と結論付ける前にひとまず落ち着いてください。
まずは下記の4点に気をつけながら、手続きを進めてください。
1. 被相続人の財産を処分しないでください。
(現預金を使わない・引き出さない、被相続人名義の車を処分しないetc)
2.相続放棄は、自己のために相続があった時から3か月以内にしなければなりませんが、この期間は
延長することが可能です。。
3.被相続人の財産をじっくり調査しましょう。
(財産とは不動産、預貯金、有価証券、その他の財産です。)
4.被相続人の負債をじっくり調査しましょう
(送付されてくる請求書や、信用情報機関を活用します。一例ですが過払い金が発生しており、借金
と思っていたものが、財産である可能性があります。)
※過払い金とは?
上記の4点に気をつけながら、落ち着いて相続放棄の手続きを進めてください。