身近なトラブル
悪質事業者被害者救済
はじめに
悪質事業者に一度騙されると、個人情報が流出し、再度悪徳商法に遭うなど二次被害の対象となることが多いようです。悪質事業者による被害が深刻にあらわれるのは、クレジット契約が介在する場合です。
悪質事業者の多くは、数十万円の商品購入に難色を示す消費者に対し、クレジットによる分割払いをもちかけて契約締結をせまります。二次勧誘・クレジット契約による被害により多重債務に陥り、破産、個人再生手続を選択される方も少なくありません。
よって、悪徳商法被害には消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法、金融商品販売法等によるクーリングオフ・契約取消・解除・損害賠償請求によって迅速に解決すべきでしょう。
クーリングオフとは
クーリングオフと、特定商取引法、割賦販売法によって認められている制度で、訪問販売やキャッチセールス、アポイントメント商法などの契約について、一定期間、申込みの撤回や契約の解除を認めるという制度です。クーリングオフによる解決までは下記のような流れとなります。
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契約内容の検討
クレジットカードによって分割払いによる契約している場合は、販売店との売買契約書、信販会社とのクレジット契約書もお持ち下さい。
また、契約書の裏面の特約事項や契約書以外の付属書類もお持ち下さい。
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通知書の作成
通知書を作成し、内容証明郵便によって業者に郵送します。
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クーリングオフの成立
相手業者から代金の返還に応じない場合には訴訟を検討することになります。
クーリングオフの期間が経過してしまっている場合
クーリングオフの期間が経過してしまってクーリングオフが使えない場合であっても、消費者契約法による契約の取消し、民法に基づく無効、取消し の主張で解決できる余地もあります。