家賃滞納・建物明渡請求

建物明渡請求(立ち退き請求)

建物明渡請求(立ち退き請求)

 「賃借人が家賃を払ってくれない」「家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除したが、賃借人が立ち退いてくれない」

 このような話をよく伺います。

 家賃滞納があった場合、すぐに法的手続きに着手しなかった結果、ずるずると家賃を滞納し、結果として建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。

 家賃を滞納するということは、経済的にかなり困窮していると推測されます。

  賃借人は、経済力がないため次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。

 もちろん、家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。

  訴訟提起し、判決を取得し、強制執行まで至った場合は、3ヶ月から6ヶ月程度の期間が、また執行業者の費用が20万円以上かかるでしょう。

 訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。

 大家さんは被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。 

 もちろん、最初から家賃をあきらめるわけでは、ありません。

 明渡請求訴訟(立ち退き請求訴訟)を提起前後に、強制執行可能な財産の調査新たな連帯保証人の候補者を調査を怠ってはいけません。

  ただし、あくまで一番の目的は、「明け渡し、立ち退き」です。

  「家賃の回収は二次的な目的」という意識をしっかりと持っていれば、損害は最小限に防ぐことができるでしょう。

 当事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起後の和解による解決、強制執行に至ったケース、本人訴訟支援による解決等様々なノウハウを蓄積しています。

  本人訴訟支援については、全国対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 賃貸借契約書家賃の滞納状況を記載した書類、固定資産評価証明書(又は納税通知書)をご用意いただけるとご相談が、スムーズに進みます。

 なお、メール電話での概略のご相談は無料です。ご来所による詳しいご相談は、30分あたり5,250円頂いております。
 (事件受任に至った場合には、相談料は着手金に充当させて頂きますので、実質無料となります。)

        建物明渡請求(立ち退き請求)のご相談予約電話番号 06-6618-9377

    建物明渡請求(立ち退き請求)の相談・お問い合せフォームはこちら

    メールでのご相談をご希望の方はこちら soudan@legalclinic.jp まで

建物明渡しのための法的手続き

  上記で述べたように、訴訟提起から強制執行までは3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要するため、多くの場合、最終的には和解による早期解決を目指すことが良いでしょう。

 話し合いの余地がある場合には即決和解(起訴前和解)を、話し合いの余地が無い場合には、建物明渡請求訴訟提起後、裁判上の和解を目指します。