借金問題・過払い請求
任意整理
任意整理とは
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
そして、司法書士は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中か
ら3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択する
ことになります。
任意整理のメリット
- 裁判所に行く必要が無い
- 利息・損害金カットの交渉が可能
- 債務が圧縮されることが多い
- 過払い金の回収が可能
- 和解契約が債務名義化しない(和解後、万が一支払うことができなくなって場合においても、すぐに強制執行を受けることは無い)
- 債権者からの督促がとまる。(但し、いわゆる「ヤミ金」の場合、督促がとまらないこともありますので、特に早急な対応が必要です。)
- 自己破産、個人再生と違い、一部の債権者を除外することが可能。(友人・勤務先・車のローン等は任意整理手続きから除外し、今までとおり返済することができます。)
任意整理のメリットとして、下記のものがあげられます。
任意整理のデメリット
- 裁判所を通した債務整理手続きではなく、債権者は和解案に応じる義務がないため専門家ではない個人がすることは困難。
任意整理のデメリットとして、下記のものがあげられます。
任意整理手続きが最適な方
任意整理は、
自己破産はしたくない方
ある程度の収入があるため自己破産をするほどの状況ではない方
に最適な債務整理手続きです。
利息制限法で定められた利率(15~20%)で、今までの取引を計算し直すため、債務
額は減少することが多くあります。
さらに、将来の利息をカットし、最長5年間(60回払い)の分割弁済で返済する旨の和解を目指します。
そのため、毎月一定額の安定した収入がない場合は、任意整理によることは困難でしょう。
長期の借り入れがある方は過払い金を回収し、回収したお金を他の返済に充てることも可能です。
任意整理についてご相談をご希望の際は、下記よりご予約ください。(相談は無料です。)
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。