不動産登記
相続登記
相続登記
被相続人名義の不動産を相続人名義ににするには、相続による所有権移転登記(相続登記)が必要です。
一般的には、土地の名義変更、家屋の名義変更と言われることが多いこの相続登記ですが、相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
実は相続登記には、期限はありません。
ですので、相続登記をしなくてもなんら罰則はありません。
相続税の申告等が相続開始後10ヶ月以内と定められていることとは対照的です。
ただし、相続登記を放置していると不利益を被る可能性があります。
利益を被らないためにも相続登記はできるだけ早めにすることをお奨めします。
相続登記手続きについてにのご相談はお気軽にお問い合わせください。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※上記受付時間外はメール、お問い合わせフォームにてご予約ください。
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。
相続登記を放置している場合に被るおそれのある不利益
数次相続の問題があります。
数字相続とは、相続発生後に相続人に相続が発生することです。
例えば、不動産の所有者であるAが亡くなり、その相続人がB、C、Dの三人の子供であったとします。
この場合に、「A死亡後、Bが死亡し、、その相続人がE・F」「Cが死亡し、その相続人がG・H」「Dが死亡し、その相続人I・J」であったとすると相続人は「E・F・G・H・I・J」となります。
このような場合、相続登記に必要な戸籍の量が増え、費用もかかりますし、また遺産分割協議をする際にはE・F・G・H・I・Jの全員で合意が必要です。さらに全員が実印を押印し、印鑑証明書の添付する必要があります。
気心の知れた親子・兄弟であっても協議が難航することの多い遺産分割協議ですから、いとこ同士であれば協議が難航することも大いに考えられます。
数字相続が何代も続くと、相続人が何十人となり、「顔も見たことも無い相続人」(笑う相続人といったりします)に相続登記・遺産分割協議に協力してもらうことは非常に難しいでしょう。
相続登記に関するよくある質問
1.登録免許税はいくらかかりますか
固定資産の評価額の1000分の4です。
2.依頼する場合、何をもっていけばよいですか?
亡くなられた方の戸籍謄本、亡くなられた方が所有していた不動産の登記簿謄本をお持ちいただければ結構です。
わからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
他には、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附表、住民票の除票、遺産分割協議をする場合には遺産分割協議書と押印者の印鑑証明書等が必要となります。
3.遺言書がありました。開封しても良いでしょうか?
封印されている遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりませんので、開封しないで下さい。開封すると過料に処せられる場合があります。
4.相続登記を自分で申請することはできますか?
抵当権抹消登記よりは少し複雑ですので、法務局に3~5度通う時間の取れる方であれば、不可能ではありません。
5.相続登記を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
不動産の個数、評価額、相続人の数によっても変わりますが、土地、建物1筆ずつ、相続人3人であれば40,000円~80,000程度の報酬、登録免許税、戸籍謄本等の取得にかかる実費になります。お気軽にお問い合わせ下さい。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。