不動産登記
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わりましたら、金融機関は抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれます。
抵当権の抹消はしなくても罰則はありませんので、必ずしなければならないというものではありません。
しかし、抵当権設定登記を放置しておくと、書類を新たに取得しなければならない場合、銀行にもう一度手続きをしてもらわなければならなる場合等様々な不都合が出てくることがあります。
抵当権抹消の手続きは、なるべくお早めにされることをお勧めします。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※上記受付時間外はメール、お問い合わせフォームにてご予約ください。
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。
抵当権抹消登記に関するよくある質問
- 住宅ローンの返済が完了すれば、自宅につけてある抵当権は自動的に消えますか?
- 住宅ローンの返済が完了すれば、抵当権はその効力を失いますが、抵当権抹消登記手続きを自分で申請しなければなりません。
- 抵当権は、すぐに抹消しなければいけませんか?
- 期限はありません。ただ、金融機関から抵当権抹消に関する書類の中には期限があるものがあります。その期限を過ぎてしまうと法務局でその書類を取得する必要があります。
- 抵当権は抹消しなければなりませんか?
- 抹消するかどうかは所有者の事由ですが、抵当権がついたままであれば、その不動産の売却や新たな融資を受けることはできないでしょう。
- 抵当権抹消登記を自分で申請することはできますか?
- 法務局に2、3度通う時間の取れる方であれば、それ程複雑な登記ではありませんので不可能ではありません。
- 抵当権抹消登記を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
- 不動産の個数によっても変わりますが、報酬及び実費込みで13,000円から25,000円程です。