被相続人の高額な借金が、3ヶ月を過ぎた後に判明し、相続放棄が認められた事例 相続相続放棄 Aの父であるB郎は、令和2年6月10日に死亡しました。Aは、東大阪市で生まれ、青森県、大阪市北区、岡山県を転々としながら幼少時代を過ごしました。父B郎と母C子は、岡山県で暮らしていた平成10年1月29日に離婚しました。 (続きを見る)