
相続放棄
相続放棄手続き
相続放棄をすれば借金は帳消しに!
被相続人が多額の借金をしていた場合、必ずしも借金を返済しなければならないわけではありません。
「相続放棄」をすれば親の借金を返済する必要はありません。
では、相続放棄とはどのような手続きなのでしょうか?
相続放棄の手続き
被相続人の住所地または居所を管轄する家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」を提出する方法によって行ないます。
例えば、被相続人の住所地が「東大阪市」であれば、「大阪家庭裁判所」に相続放棄申述書を提出することになります。
※大阪家庭裁判所はこちら
そして、添付書類は下記のものが必要です。
添付書類 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 相続放棄をする人の戸籍謄本
申立後、家庭裁判所から「相続放棄についての照会書」が届きますので、これに回答し、家庭裁判所からの判断を待ちます。
当事務所にご依頼頂いた場合、これらすべての手続きについて、代行させて頂きますのでご安心ください。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
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