家賃滞納・建物明渡
即決和解
即決和解とは
即決和解とは起訴前の和解と言われる手続きで、裁判外で話し合いができている場合に、その内容について、裁判所のお墨付きを貰う手続きです。
即決和解が成立すると、その内容は債務名義となり、執行力が伴います。つまり判決と同様の効力があります。
例えば・・・
「1ヶ月後の立ち退く」という内容の和解をした場合
・ただ単に任意で和解をしていた場合
1ヶ月後立ち退きをしなかった場合、改めて建物明渡請求訴訟を提起しなければ強制執行に着手することはでません。
・即決和解をした場合
1ヶ月後立ち退きをしなかった場合、すぐに強制執行に着手することができます。
訴訟を提起し、判決を取得する場合、債務名義の取得までに長期間を要するため、即決和解は非常に有効な手段です。
即決和解の申立ての流れ
即決和解の流れは下記のとおりとなります。
即決和解はあくまで「和解」ですので、相手方と交渉し、即決和解の内容について合意することが前提となります。
1.合意書案の作成
↓
2.合意書案をもとに、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に即決和解の申立て
↓
3.当事者双方が出頭
↓
4.裁判官が合意内容の確認
↓
5.即決和解成立
即決和解と公正証書(執行認諾文言付)の違い
即決和解と公正証書(執行認諾文言付)は、「裁判をすることなく強制執行ができる」という点で共通しています。
但し、公正証書では強制執行することができない場合がありますので注意が必要です。
公正証書は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に限り強制執行をすることができます。
つまり、「建物明渡を目的とする請求」は公正証書により強制執行をすることができず、即決和解の手続きによることになります。
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