
家賃滞納・建物明渡
家賃滞納問題
未払賃料請求
近年、「収益物件を購入し、家賃収入を得る」とういう不動産投資の方法が一般の方々の間で増加しています。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
一方、未払賃料請求事件、賃料不払いによる建物明渡請求事件も増加傾向にあるようです。
賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。
建物明渡請求訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行まで居座るということもめずらしいことではありません。
強制執行は30万円程度の費用がかかってしまいます。そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※上記受付時間外はメール、お問い合わせフォームにてご予約ください。
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。
滞納家賃回収手段
滞納家賃の回収手段の主なものは下記の通りです。 全額回収、早期解決をはかるためには、事案に応じて各方法を併用するのが良いでしょう。
- 交渉
- 保証人、連帯保証人からの回収
- 内容証明郵便による督促
- 支払督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
滞納家賃回収顧問契約
当事務所では、家賃収入の安定確保のため、滞納家賃の回収顧問契約サービスを行っております。「賃貸管理会社と管理委託契約をされていない方」、「管理委託契約しているが、家賃の滞納があればすぐに法的手続きをとり、安定的な家賃収入を確保されたい方」等にご利用いただいております。 ご契約をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
滞納家賃回収顧問契約の内容
- 相談料無料、支払督促申立・少額訴訟・通常訴訟等を通常報酬から減額して受任
- 事件の優先処理
- 契約期間:1年間(同一契約内容で自動更新)
- 料金:月額:月額請求額(家賃・共益費・駐車場代等)の10%(但し最低額1万円)
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。