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その他裁判事務

家賃をはらってくれない、家賃の支払いが3か月以上遅れているので退去させたい、貸したお金を返してくれない等のトラブルに巻き込まれた場合に、簡易裁判所での訴訟代理、その他裁判所への提出書類の作成も司法書士保業務の一つです。当事務所ではl法律事務所での勤務経験を活かし、裁判業務をご相談頂くことも可能です。

業務内容
  • 未払賃料請求
  • 建物明渡請求
  • マンション管理費請求
  • 駐車場賃料請求・駐車場明渡請求
  • 貸金請求
  • 時効の援用
  • その他裁判事務全般

建物明渡請求

(その他裁判事務)

賃料の滞納があった場合、すぐに法的手続きに着手しなかった結果、建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースが多くあります。家賃を滞納する賃借人は、経済的にかなり困窮しているため、次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制的に追い出されるまで出て行かないことが多いためです。

滞納があった場合、すぐに督促、あるいは未払賃料請求をすることをおすすめします。

建物明渡請求訴訟のご相談は、賃貸借契約書、家賃の滞納状況を記載した書類、固定資産評価証明書(又は納税通知書)をご用意ください。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)