建物明渡請求
(その他裁判事務)
賃料の滞納があった場合、すぐに法的手続きに着手しなかった結果、建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースが多くあります。家賃を滞納する賃借人は、経済的にかなり困窮しているため、次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制的に追い出されるまで出て行かないことが多いためです。
滞納があった場合、すぐに督促、あるいは未払賃料請求をすることをおすすめします。
建物明渡請求訴訟のご相談は、賃貸借契約書、家賃の滞納状況を記載した書類、固定資産評価証明書(又は納税通知書)をご用意ください。