Real Estate Registration

不動産登記

不動産を相続した、不動産を贈与した、マイホームを購入した、住宅ローンを完済した等の場合、大切な財産である土地や建物にていて、不動産登記(名義変更)が必要になります。

司法書士は、この登記について書類の作成や申請代理業務を行う専門家です。

登記を放置していると、様々な不利益を受けるため、司法書士にお早めにご相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 住宅ローンの借り換え
  • 中古マンションの購入・売却
  • 新築マンションの購入
  • 新築戸建ての購入
  • 住宅ローンの完済
  • 住所変更の登記
  • 個人間売買に関する売買契約書の作成、登記
  • 相続に関する登記
  • 売買・贈与・財産分与等の所有権移転登記
  • 破産管財・任意売却に関する登記
  • 第三者のためにする契約に関する登記
  • 共有物分割に関する登記
  • 地上権、賃借権設定に関する登記
  • 融資・シンジケートローンに関する(根)抵当権設定登記
  • その他不動産登記全般

相続による名義変更

(不動産登記)

相続による不動産の名義変更(相続登記)

令和4年6月1日から相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。

3年以内に正当な理由なく登記申請をしなければ10万円以下の過料の可能性があり、また過去の相続についても義務化の対象となります。

当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請までワンストップでご依頼頂くことが可能です。お早めに相続登記をすることをお勧めします。

相続の手続きの流れについてはこちらをご覧ください。

相続登記を放置している場合に被るおそれのある不利益

数次相続とは、相続発生後に、相続人に相続が発生することです。

相続発生後に相続人が亡くなると、「相続人の子供」が相続人となり、さらにその相続人の子供がなくなると、「相続人の子供の子供が相続人」になります。
数次相続が何代も続くと、相続人が数十人となることもあります。

相続人が数十人となると、集めなければならない戸籍謄本の量が増え、手間と費用がかかります。

また、遺産分割協議に、数十人の相続人全員が実印を押印し、それぞれ印鑑証明書の添付しなければ、相続登記をすることができません。

気心の知れた親子・兄弟であっても、遺産分割協議は難航することが多いため、いとこ同士、はとこ同士等であれば、協議がより難航することも大いに考えられます。「顔も見たことも無い相続人」(いわゆる「笑う相続人」)に相続登記・遺産分割協議に協力してもらうことは、非常に難しいでしょう。最悪の場合、相続登記ができなくなってしまう可能性があります。

相続登記ができない場合、その不動産を売却することや担保に入れることができなくなるため、そのような状況になる前に、早期に戸籍集め、遺産分割協議をすることによって、確実に相続登記をしておくことが大切です。

不動産登記に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

相続による名義変更の依頼する場合、何をもっていけばよいですか?

  • ご依頼
  • 手続き
  • 相続

A.

  亡くなられた方の戸籍謄本、亡くなられた方が所有していた不動産の登記簿謄本、固定資産税・都市計画税の納税通知書又は固定資産評価証明書(市役所の固定資産税課で取得できます。)をお持ちいただければお見積りさせて頂くことが可能です。

  ご不明な場合、お気軽にお問い合わせください。

A.

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Q.

相続する不動産が遠方でも依頼することができますか?

  • ご依頼
  • 不動産
  • 相続

A.

相続される不動産の場所は、日本全国どこであってもご依頼頂けます。オンラインで申請しますので、遠方であっても料金が高くなることはありません。

A.

回答を見る

Q.

名義変更をせずに売却することはできますか?

  • 不動産
  • 相続

A.

相続人に名義変更をしなければ、売却することはできません。売却の際にあわてないよう早めに名義変更することをおすすめします。

A.

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Q.

相続登記に期限はありますか?

  • 法律
  • 相続

A.

現在は、期限はありませんが、令和4年6月1日から、相続開始の時から「3年以内」という期限が定められます。3年以内に正当な理由なく登記申請をしなければ10万円以下の過料が科せられる可能性があるため、早めに相続登記をされることをおすすめします。

A.

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Q.

相続登記を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?

  • ご依頼
  • 手続き
  • 相続
  • 税金
  • 費用

A.

不動産の個数、評価額、相続人の数によっても変わりますが、50,000から100,000程度の報酬、登録免許税、戸籍謄本等の取得にかかる実費になります。お気軽にお問い合わせ下さい。

A.

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Q.

相続による名義変更の登録免許税はいくらかかりますか?

  • 不動産
  • 相続
  • 税金

A.

固定資産の評価額の0.4%です。評価額は、固定資産税・都市計画税の納税通知書、固定資産評価証明書(市役所の固定資産税課で取得できます。)に記載されています。

A.

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Q.

相続による名義変更は依頼してからどれくらいの時間で登記が完了しますか?

  • ご依頼
  • 相続

A.

登記申請をしてから1週間程度で完了します。準備期間に通常1か月程度かかりますので、1か月半を目安にしてください。

A.

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Q.

遺言書がありました。開封しても良いでしょうか?

  • 相続
  • 遺言

A.

封印されている遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりませんので、開封せずにそのままお持ちください。開封すると過料に処せられる場合があります。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)