Real Estate Registration

不動産登記

不動産を相続した、不動産を贈与した、マイホームを購入した、住宅ローンを完済した等の場合、大切な財産である土地や建物にていて、不動産登記(名義変更)が必要になります。

司法書士は、この登記について書類の作成や申請代理業務を行う専門家です。

登記を放置していると、様々な不利益を受けるため、司法書士にお早めにご相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 住宅ローンの借り換え
  • 中古マンションの購入・売却
  • 新築マンションの購入
  • 新築戸建ての購入
  • 住宅ローンの完済
  • 住所変更の登記
  • 個人間売買に関する売買契約書の作成、登記
  • 相続に関する登記
  • 売買・贈与・財産分与等の所有権移転登記
  • 破産管財・任意売却に関する登記
  • 第三者のためにする契約に関する登記
  • 共有物分割に関する登記
  • 地上権、賃借権設定に関する登記
  • 融資・シンジケートローンに関する(根)抵当権設定登記
  • その他不動産登記全般

離婚による不動産の財産分与

(不動産登記)

離婚の際に、不動産を財産分与する場合、大切な手続きが不動産の名義変更です。

財産分与による不動産の名義変更の手続きは、1.離婚届を提出していること2.財産分与の協議が成立していることが必要です。

離婚届の提出前には財産分与による名義変更はできないのでご注意ください。

また、相手(夫又は妻)が協力してくれない場合、手続きができないため、不動産を財産分与してもらう場合は司法書士にご相談ください。

そのほか、離婚による不動産の財産分与をされる場合は、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税に注意する必要があります。

財産分与と贈与税

婚姻の取消や離婚による財産分与によって取得した財産は、社会通念上相当な範囲のものについては、贈与税はかかりません。下記のような場合は課税されるので注意してください。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や
    その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
    この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
    この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

財産分与と譲渡所得税

不動産を財産分与した場合、分与した人に譲渡所得がかかります。
この場合、不動産の時価が、譲渡所得の収入金額となります。次のような判例があります。

最判昭和50年5月27日
財産分与に関し、右当事者の協議等が行われてその内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡などの分与が完了すれば、右財産分与の義務は消滅するが、その分与の消滅は、それ自体1つの経済的利益ということができる。したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。
もっとも居住用不動産の譲渡には、3,000万円の特別控除があるため、3,000万円を超える譲渡益がなければ実際には課税されません。ただしこの特別控除を利用すると、新しく住宅を購入した際に、住宅ローン控除を利用することができなくなります。


財産分与と不動産取得税

不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが、財産分与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が減免されることがあります。ここでいう「財産分与」とは民法768条及び771条に定めのる財産分与の手続きによって場合のことですので、慰謝料として不動産を取得した場合に減免の対象とはなりません。

離婚による不動産の財産分与に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

離婚届を提出する前に財産分与による名義変更をすることはできますか?

  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

財産分与は、離婚届の提出と財産分与の協議の成立によって効果が発生するため、離婚届提出前に名義変更することはできません。。

A.

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Q.

住宅ローンが残っていても財産分与による名義変更はできますか?

  • 住宅ローン
  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

できます。金融機関の承諾を得て名義変更するのが本来の方法ですが、承諾が得られない場合は、承諾なしに名義変更していることもすくなくありません。

A.

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Q.

財産分与手続きを依頼してからどれくらいの時間で登記が完了しますか?

  • ご依頼
  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

登記申請をしてから1週間程度で完了します。
準備期間に2週間程度かかりますので、3週間前後を目安にしてください。

A.

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Q.

財産分与手続きの登録免許税はいくらかかりますか

  • 税金
  • 財産分与
  • 費用
  • 離婚問題

A.

 固定資産の評価額の2%です。評価額は、固定資産税・都市計画税の納税通知書、固定資産評価証明書(市役所の固定資産税課で取得できます。)に記載されています。

A.

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Q.

財産分与手続きに必要な書類をおしえてください。

  • ご依頼
  • 手続き
  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

・財産分与する人:権利書(登記識別情報通知)、印鑑証明書、実印、免許証等の本人確認書類
・財産分与される人:住民票、みとめ印、免許証などの本人確認書類

A.

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Q.

財産分与手続きを依頼した場合、費用はいくらかかりますか?

  • ご依頼
  • 財産分与
  • 費用
  • 離婚問題

A.

不動産の個数、評価額によっても変わりますが、100,000円程度の報酬と登録免許税等の実費になります。お気軽にお問い合わせ下さい。

A.

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Q.

財産分与する不動産が遠方でも依頼することができますか?

  • ご依頼
  • 不動産
  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

贈与される不動産の場所は、日本全国どこであってもご依頼頂けます。オンラインで申請しますので、遠方であっても料金が高くなることはありません。

A.

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Q.

財産分与を依頼する場合、何をもっていけばよいですか?

  • ご依頼
  • 手続き
  • 財産分与
  • 離婚問題

A.

不動産の登記簿謄本(法務局で取得できます。)、固定資産税・都市計画税の納税通知書又は固定資産評価証明書(市役所の固定資産税課で取得できます。)をお持ちいただければお見積りさせて頂くことが可能です。
ご不明な場合、お気軽にお問い合わせください。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)