予期せぬ贈与税の課税を避けるため、贈与の取り消しを行った事例 不動産税金贈与 Aさんは、令和4年5月10日、所有している不動産を娘であるB子に贈与しました。Aさんは、法務局で、贈与による名義変更の手続きについて相談し、無事、B子に名義変更することができました。 (続きを見る)