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お知らせ
✔ 家族信託による認知症対策
✔ 不動産管理の継続性確保
✔ 将来の不動産売却にも対応可能
✔ 成年後見制度の代替手段としての活用
東大阪市にお住まいのD様(70代)から、将来の財産管理についてご相談をいただきました。
D様は自宅不動産、賃貸用不動産、預貯金を所有しており、現在はご自身で管理を行っていました。
しかし最近、
という不安を感じておられました。
また、将来的には、不動産の管理は長男に任せたい、状況によっては不動産売却もできるようにしたいというご希望がありました。
本件では次のような問題がありました。
将来認知症などで判断能力が低下すると、不動産売却や預貯金の管理ができなくなる可能性がありました。
賃貸不動産の管理や修繕などを将来どのように行うかが課題でした。
成年後見制度を利用した場合、
といった点を懸念されていました。
相談内容を踏まえ、
などの方法を比較検討し、検討の結果、家族信託を活用する方法を採用することになりました。
D様の希望を踏まえ、次の内容で信託を設計しました。
委託者兼受益者
D様
受託者
長男
信託財産
これにより、長男が不動産の管理・処分を行える仕組みとしました。
将来の運用を想定し、不動産管理方法、修繕や賃貸管理、不動産売却の権限などを定めた信託契約書を作成しました。
信託契約締結後、対象不動産について信託登記を行いました。
これにより、不動産は受託者である長男名義(信託財産)として管理されることになりました。
今回の手続きにより、
という体制を整えることができました。
D様からは将来のことが不安でしたが、家族信託を利用することで安心することができましたとのお言葉をいただきました。
初回相談料
無料
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債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
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(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
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