Movable Property And Assignment Of Claims

動産・債権譲渡登記

平成17年10月3日から動産譲渡登記・債権譲渡登記の制度がはじまりました。

この制度により、企業が保有する在庫商品や機械設備等,これまで担保としてあまり活用されてこなかった動産・債権を活用した資金調達が、円滑に安全にすることができるようになりました。

当事務所では、太陽光発電設備、工作機械、売電債権、売掛債権、その他様々な動産・債権に関する動産・債権譲渡登記を取り扱っております。

業務内容
  • 太陽光発電設備に関する動産譲渡登記
  • 工作機械に関する動産譲渡登記
  • 売電債権に関する債権譲渡登記
  • 売掛債権に関する債権譲渡登記
  • その他相談動産・債権譲渡登記全般

動産譲渡登記

(動産・債権譲渡登記)

動産譲渡登記制度は、平成17年10月3日から運用されている制度です。

動産譲渡登記は、在庫商品、機械などの動産を担保に融資をおこなう際に利用される登記手続きです。現在、倉庫や店舗に存在する在庫商品だけでなく、場所と種類を特定することにより、納入されてきた在庫商品も担保とすることが可能です。

この制度ができたことにより、企業が保有する在庫商品や機械設備等,これまで担保としてあまり活用されてこなかった動産を活用した資金調達をすることができるようになりました。

当事務所では、金融機関や弁護士、税理士等からの依頼により、太陽光発電設備、機械、集合動産等の担保にする動産譲渡登記の実績があります。

動産譲渡登記の対象となる動産は多岐にわたりますが一例をあげると下記のとおりです。その他の動産を担保にされる場合もご相談ください。

動産の例

  • 機械装置
  • 海産物
  • 在庫商品
  • 太陽光発電設備
  • 食品加工設備
  • 海中にある養殖場の魚
  • 自動車部品
  • 酒類
  • パチンコ・スロット設備
  • パソコン
  • 時計
  • 指輪

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)