Guardianship

後見制度・家族信託

認知証、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理,介護サービスや施設への入所に関する契約の締結,遺産分割協議等の法律行為を自分ですることが難しい場合があります。

そのような場合に、後見人を選任し、判断能力の不十分な方に代わって手続きをし、支援する制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度と、将来判断能力がなくなったときに備えた任意後見制度の2つの制度があります。
そのほか、成年後見制度や遺言書だけでは解決できない財産の問題事業承継の問題なども、家族信託を利用することによって、解決することができます。
当事務所では、ご相談者により最適な手段を提案いたします。お気軽にご相談ください。

業務内容
  • 成年後見申立
  • 成年後見人への就任
  • 任意後見契約
  • 任意後見人への就任
  • 見守り契約
  • 財産管理契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託に関するコンサルティング
  • 家族信託契約書の作成 
  • 家族信託に関する登記
  • 家族信託に関する顧問契約

法定後見制度

(後見制度・家族信託)

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。成年後見人、保佐人、補助人は、本人の利益を第一に考え,本人を代理して契約をする,本人が自分で契約等をするときに同意を与える,本人が同意を得ないでした不利益な契約等を取消すことによって,本人を保護・支援します。

【後見】対象:日常的にほぼ判断出来ない人

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を「欠く」常況にある人を保護する制度です。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常行為に関するものを除いて、取消すことができます。


【保佐】対象:判断能力が著しく不十分な人

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が「特に不十分」な人を保護する制度です。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して、特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人は、本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取消すことができます。


【補助】対象:判断能力が不十分な人

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知証など)によって判断能力が「不十分」な人を保護する制度です。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)