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お知らせ

3か月以内に相続放棄するかどうか決められない場合はどうすればいいですか?

自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)