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お知らせ

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

被相続人が死亡したことを知らなかった場合、自分が相続人であることをしらなかったことに合理的な理由がある場合、被相続人の死亡から3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)