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お知らせ

土地を分筆するまでの手順を教えてください。

土地を分筆するには土地の外周の境界が決まっている必要があります。
既存の資料で境界が証明できるかの資料調査を行い、新規に境界確定が必要な場合は、隣接土地所有者と境界立会を行い、 官有地とは境界確定協議書、民地とは筆界確認書を締結します。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)