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相続時精算課税とは何ですか?

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出した贈与者と受贈者間の贈与財産が累計2500万円になるまでは贈与税がかかりませんが、累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)