任意整理
(債務整理・過払い請求)
任意整理とは、裁判所を利用せず貸金業者と交渉し、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、借金を減額する手続です。3年間(場合によっては5年)程度で返済できる見込みがあれば任意整理を検討します。
任意整理のメリット
- 貸金業者からの督促がとまる。
- 貸金業者への返済を一旦ストップできる。
- 裁判所に行く必要が無い
- 利息・損害金カットの交渉が可能
- 借金が減額されることが多い
- 過払い金の回収が可能
- 万が一支払うことができなくなって場合においても、すぐに差押えをされることはない
- 自己破産、個人再生と違い、一部の債権者を除外することが可能。(友人・勤務先・車のローン等は任意整理手続きから除外し、今までとおり返済することができます。)
任意整理手続きが最適な方
任意整理は、自己破産、個人再生をしたくない方、ある程度の収入があるため、自己破産、個人再生をするほどの状況ではない方に最適な手続きです。
利息制限法で定められた利率(15~20%)で、再計算するため、借金額は減少することがあります。また、将来の利息をカットし、最長5年間(60回払い)の分割弁済で返済する旨の和解を目指します。長期間返済されていた方は、過払い金を回収し、回収したお金を他の返済に充てることも可能です。