Inheritance

相続・遺産整理

相続が発生すると、短い期間の間に、相続税の申告、不動産の名義の変更、預貯金の解約、投資信託・株式の移管・名義変更、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、貸金庫の解約等さまざまな手続きが必要になります。 当事務所では税理士の手配も含め、相続に関する手続きをワンストップで行うことが可能です。また相続した不動産を売却される場合のお手伝いも可能ですのでお気軽にご相談ください。

業務内容
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産調査
  • 財産目録の作成
  • 不動産名義変更
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の移管
  • 動産・不動産の売却支援
  • 遺品整理
  • 法定相続情報一覧図の取得
  • 相続放棄
  • 3か月を過ぎた相続放棄手続き
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集

法定相続情報一覧図

(相続・遺産整理)

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がはじまりました。

これは、不動産の名義変更や預貯金の解約、株式の移管手続きなどで必要になる被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍等と相続人の現在の戸籍謄本、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、法務局が、相続関係を公的に証明する制度です。

従来は、金融機関、証券会社、法務局、税務署等での手続きの際に、戸籍等の一式の束を毎回提出していましたが、法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍等の束の提出をする必要がなくなります。

相続に関する戸籍の収集は、手書きの戸籍を読み解きながら様々な役所に請求する必要があり、手間と時間がかかります。当事務所では、戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得のご依頼を受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)