相続放棄
(相続・遺産整理)
亡くなった方に多額の借金等の債務がある場合、不動産や現金などの財産だけでなく、借金等の債務も自動的に相続することになります。
このような場合、相続放棄をすることによって、財産と債務の両方を相続しないことができます。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産が多い場合の他、相続問題に巻き込まれたくない場合や、他の相続人にすべてを相続させたい場合等にも利用することができます。
相続放棄ができる期間は3ヶ月
相続放棄をするかどうかを判断するためには、まず、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立しなければなりませんので、お早めにご相談ください。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
被相続人が亡くなった時から3か月を過ぎた場合であっても、相続放棄ができる場合があります。
被相続人の死亡、自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人がそのように信じることについて相当な理由があると認められる場合、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識することができる時から3か月以内であれば相続放棄ができるとされています。
3か月を過ぎた場合であっても、相続放棄が認められる可能性はありますが、3か月を過ぎていない場合と比べると、相続放棄が認められるための要件は厳しくなりますので、3か月以内に手続きに入られることをお勧めします。