Inheritance

相続・遺産整理

相続が発生すると、短い期間の間に、相続税の申告、不動産の名義の変更、預貯金の解約、投資信託・株式の移管・名義変更、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、貸金庫の解約等さまざまな手続きが必要になります。 当事務所では税理士の手配も含め、相続に関する手続きをワンストップで行うことが可能です。また相続した不動産を売却される場合のお手伝いも可能ですのでお気軽にご相談ください。

業務内容
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産調査
  • 財産目録の作成
  • 不動産名義変更
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の移管
  • 動産・不動産の売却支援
  • 遺品整理
  • 法定相続情報一覧図の取得
  • 相続放棄
  • 3か月を過ぎた相続放棄手続き
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集

相続放棄

(相続・遺産整理)

亡くなった方に多額の借金等の債務がある場合、不動産や現金などの財産だけでなく、借金等の債務も自動的に相続することになります。

このような場合、相続放棄をすることによって、財産と債務の両方を相続しないことができます。

相続放棄は、借金などのマイナスの財産が多い場合の他、相続問題に巻き込まれたくない場合や、他の相続人にすべてを相続させたい場合等にも利用することができます。

 相続放棄ができる期間は3ヶ月

相続放棄をするかどうかを判断するためには、まず、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立しなければなりませんので、お早めにご相談ください。

3ヶ月を過ぎてしまった場合

被相続人が亡くなった時から3か月を過ぎた場合であっても、相続放棄ができる場合があります。

被相続人の死亡、自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人がそのように信じることについて相当な理由があると認められる場合、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識することができる時から3か月以内であれば相続放棄ができるとされています。

3か月を過ぎた場合であっても、相続放棄が認められる可能性はありますが、3か月を過ぎていない場合と比べると、相続放棄が認められるための要件は厳しくなりますので、3か月以内に手続きに入られることをお勧めします。

相続放棄に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

相続放棄の申立て費用はどれくらいかかりますか?

  • 相続放棄
  • 費用

A.

40000円~承っております。

A.

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Q.

相続放棄の申立てで裁判所に行くことはありますか?

  • 手続き
  • 相続放棄

A.

相続放棄の申立ては、郵送での申立を行うことができます。 書面の申立てのみで手続きが完了することがほとんどです。

A.

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Q.

相続放棄に期限はありますか?

  • 相続放棄

A.

自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

A.

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Q.

3か月以内に相続放棄するかどうか決められない場合はどうすればいいですか?

  • 相続放棄

A.

自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

A.

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Q.

借金があることをしらず、被相続人の不動産を売却してしまいました。相続放棄をすることはできますか?

  • 不動産
  • 借金
  • 相続放棄

A.

財産を処分してしまった場合、相続放棄をすることはできません。

A.

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Q.

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

  • 相続放棄

A.

被相続人が死亡したことを知らなかった場合、自分が相続人であることをしらなかったことに合理的な理由がある場合、被相続人の死亡から3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

A.

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Q.

被相続人が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

  • 借金
  • 相続放棄

A.

相続放棄をすれば借金を支払う必要はありません。

A.

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Q.

相続放棄をした後に撤回できますか?

  • 相続放棄

A.

強迫や詐欺等によって相続放棄をしてしまった場合は、撤回・取消することができますが、それ以外の場合は、撤回することができません。

A.

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Q.

相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

  • 相続放棄

A.

生命保険金は、相続によって受け取るものではなく、生命保険契約によって受け取るものであるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

A.

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Q.

相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることはできますか?

  • 相続放棄

A.

退職金規定の記載の方法によって取り扱いが異なりますが、受け取ることができる場合があります。

A.

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Q.

相続放棄をしても遺族年金を受け取ることはできますか?

  • 年金
  • 相続放棄

A.

相続放棄をしても遺族年金を受け取ることができます。

A.

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Q.

相続放棄をしても未支給年金を受け取ることはできますか?

  • 年金
  • 相続放棄

A.

相続放棄をしても未支給年金を受け取ることができます。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)