Last Will And Testament

遺言

遺言書は、自分の財産の分け方、お墓に関すること、お葬式のこと、ペットのこと等、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。

また、ご自身の死後、遺言書のとおりに手続きを行ってくれる人(遺言執行者)を遺言書で指定しておくことで、遺言書の内容を確実に実現することができます。

遺言書を作成しておくと、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができ、またどのような財産があるかわからなくなるような事態を防ぐことができます。

業務内容
  • 公正証書遺言の作成・見直し支援 、証人の引き受け
  • 秘密証書遺言の作成・見直し支援、証人の引き受け
  • 自筆証書遺言の作成支援・見直し
  • 自筆証書遺言保管申請
  • 遺言執行への就任・遺言執行
  • 検認の申立て
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • その他遺言に関すること全般

遺言執行

(遺言)

遺言書を作成するときに「遺言執行者」を決めておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容どおりに、預貯金の解約・株式の移管・不動産の名義変更など行い、遺言の内容を実現していく人のことをいいます。

遺言書を書いたにも関わらず、遺言執行者を定めていない場合、相続人全員の合意で、遺言の内容とちがう財産の分け方ができてしまいますが、遺言執行者を定めておけば、遺言内容とちがう財産の分け方をするには、遺言執行者の同意も必要になるため、遺言書の内容を確実に実現することができます。

当事務所は遺言執行者への就任も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士に遺言執行を依頼するメリット

  • 相続手続きの専門家なので、相続手続きがスムーズ。
  • 相続税の申告が必要な場合は、税理士の手配も可能
  • 相続人が煩雑な相続手続きから解放される
  • 相続人が遺言執行者になる場合と異なり、司法書士は相続人ではなく公平な第三者であるため、相続人の不満がでにくい

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)