遺言執行
(遺言)
遺言書を作成するときに「遺言執行者」を決めておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容どおりに、預貯金の解約・株式の移管・不動産の名義変更など行い、遺言の内容を実現していく人のことをいいます。
遺言書を書いたにも関わらず、遺言執行者を定めていない場合、相続人全員の合意で、遺言の内容とちがう財産の分け方ができてしまいますが、遺言執行者を定めておけば、遺言内容とちがう財産の分け方をするには、遺言執行者の同意も必要になるため、遺言書の内容を確実に実現することができます。
当事務所は遺言執行者への就任も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士に遺言執行を依頼するメリット
- 相続手続きの専門家なので、相続手続きがスムーズ。
- 相続税の申告が必要な場合は、税理士の手配も可能
- 相続人が煩雑な相続手続きから解放される
- 相続人が遺言執行者になる場合と異なり、司法書士は相続人ではなく公平な第三者であるため、相続人の不満がでにくい