Last Will And Testament

遺言

遺言書は、自分の財産の分け方、お墓に関すること、お葬式のこと、ペットのこと等、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。

また、ご自身の死後、遺言書のとおりに手続きを行ってくれる人(遺言執行者)を遺言書で指定しておくことで、遺言書の内容を確実に実現することができます。

遺言書を作成しておくと、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができ、またどのような財産があるかわからなくなるような事態を防ぐことができます。

業務内容
  • 公正証書遺言の作成・見直し支援 、証人の引き受け
  • 秘密証書遺言の作成・見直し支援、証人の引き受け
  • 自筆証書遺言の作成支援・見直し
  • 自筆証書遺言保管申請
  • 遺言執行への就任・遺言執行
  • 検認の申立て
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • その他遺言に関すること全般

自筆証書遺言保管制度

(遺言)

2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。

自筆証書遺言のデメリットである、改竄、紛失の恐れを防ぎ、また検認が不要になります。専門家に遺言書の作成を依頼し、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言が無効となる可能性もなくなり、自筆証書遺言のデメリットを排除することができます。

どの遺言書を残すべきかからトータルでアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

メリット

  • 改竄されない
  • 紛失することがない
  • 死後に見つけてもらえないことがない
  • 検認が不要
  • 公正証書遺言と比べ費用が安い

デメリット

  • 法務局は、遺言書の内容の審査をしないため、専門家に相談することがベター
  • 遺言書を保管後、住所・氏名の変更があった場合、届出が必要

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)