自筆証書遺言保管制度
(遺言)
2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。
自筆証書遺言のデメリットである、改竄、紛失の恐れを防ぎ、また検認が不要になります。専門家に遺言書の作成を依頼し、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言が無効となる可能性もなくなり、自筆証書遺言のデメリットを排除することができます。
どの遺言書を残すべきかからトータルでアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
メリット
- 改竄されない
- 紛失することがない
- 死後に見つけてもらえないことがない
- 検認が不要
- 公正証書遺言と比べ費用が安い
デメリット
- 法務局は、遺言書の内容の審査をしないため、専門家に相談することがベター
- 遺言書を保管後、住所・氏名の変更があった場合、届出が必要