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お知らせ

遺言執行者を指定したほうが良いですか?

遺言書に記載した内容を確実に実現したい場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言の内容は、すべての相続人が納得してくれるとは限りません。 そんな時に司法書士等の専門家を遺言執行者に指定しておけば、確実に遺言の内容を実現してくれます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)