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お知らせ

遺言書に息子に相続させるとした不動産を売却することはできますか?

遺言書に記載した不動産であっても売却することができます。 売却した場合、その不動産に関する部分の遺言は取り消されたものをみなされます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)